土佐市議会 2020-06-09 06月09日-03号
自動車保有につきましては、通知では保護開始時において就労が途絶えてしまっているが、緊急事態措置期間経過後の収入が増加すると考えられる場合で通勤用自動車を保有しているときは、おおむね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、処分指導を行わず、保有を認めるよう取り扱うこととされております。
自動車保有につきましては、通知では保護開始時において就労が途絶えてしまっているが、緊急事態措置期間経過後の収入が増加すると考えられる場合で通勤用自動車を保有しているときは、おおむね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、処分指導を行わず、保有を認めるよう取り扱うこととされております。
持ち家についてですが、国の通知でも「該当世帯の居住の用に供されている家屋についての保有を認めること、ただし、処分価値が利用価値に比較して著しく大きいと認められるものはこの限りではない」とされていますが、訪問して家を見れば価値があるか否か、一目瞭然であるのにも関わらず、家を売りなさいと指導した事例はありませんか。
また,古くなって処分価値のない自動車につきましても,維持管理に関する経費が家計の負担となることや交通事故の際の損害賠償能力等の問題もございまして,保有は認められておりません。
古くなって処分価値のない車の保有についてのお尋ねですが,車の使用に要する車検代,保険料等,維持費による家計への負担,事故時の賠償能力等の問題もあり,また低所得者世帯との均衡上の理由からも保有は認められておりません。